経営管理ビザの審査のポイント
「経営管理」の在留資格の条件
外国人が日本で投資をして事業を起こす場合 | ・事業を営むための事業所として使用する施設が確保され ・その経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者で常勤の職員が従事する規模であること。 |
外国人が日本における事業に資本参加をして経営又は管理に従事する場合 外国人の投資により設立された企業を設立者や経営者に代わって経営又は管理に従事する場合 |
・事業を営むための事業所が日本に存在し ・経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者で常勤の職員が従事する規模であること。 |
外国人が日本で投資をした事業の管理に従事しようとする場合 | ・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間含む)を有し ・日本人と同等額以上の報酬を受けること |