(オーバーステイ)どうやって「在留特別許可」の申請(申告)をするのですか?

在留特別許可の申請方法

「在留特別許可」の申請(申告)の方法

不法残留・不法入国などの事情により、違法に日本にステイしている人が、自分から入国管理局に出頭(自首)してきた場合には、入国管理局はこの容疑者についての退去強制の手続を開始します。

この退去強制手続の最中に、「在留特別許可を受けたい!」と自ら申し出る事により、退去強制手続きの一部分として、在留特別許可の審査が開始されます

(入管の方から、勧められたり、自動的に、違反調査に併せて審査してくれる訳ではありません)

 

「許す」も「許さない」も入管次第

在留特別許可を与えるかどうかは法務大臣の自由裁量に任されています。好きに決めてよい、というわけです。

外国人が日本に滞在することは、「権利」ではなく「恩恵(サービス)」であると考えられています。

在留特別許可に関する処分についても、明確な判断基準も、処分の理由すら、明示しない扱いになっています。しかも「それでもかまわない」と日本の裁判所も判断しています

☆これは、日本以外の国でも、同じように取り扱っているので「国際的な常識である!」という考えがある為です。日本以外も国でも同じというわけですね☆

 

法律の約束事により、基本30日(伸びても60日)以内にすべてを決する約束になっています

 

在留特別許可パターン①:「逮捕された!」ので仕方なく在留特別許可を求める場合

なにかをしなくては強制退去になってしまうわけですから、天に任せて「在留特別許可」に最後の望みをかけるパターン

当然、不許可になりやすい

<リンク:駆け込み結婚と在留特別許可>

 

在留特別許可パターン②:事前にきちんと準備してから「自ら自首」して在留特別許可を求める場合(出頭申告)

警察や入管に摘発される前に、自ら入国管理局に出頭申告して「在留特別許可」を法務大臣に申し出ることができます

出頭(自首)さえすれば、それだけで許され、不法在留でなくなるという事ではありません。

出頭すると、退去強制手続が開始され、その手続きの中で自ら「在留特別許可を受けたい」と申し出る事により、在留特別許可の審査が平行して進みます

在留特別許可の審査において「自ら出頭(自首)してきた」という事情は、許可を与えるべき有利な事情として扱う事になっています

<リンク:どういう場合に在留特別許可がされますか?>

 

もちろん、残念ながら「自首さえすれば必ず在留が許可される!」とは限りません。退去強制される場合もあり得ます。

ですが、もちろん自首する前に、事前に「自分を許してもらいたいと説明する資料」を作成したり、持参して入管に行くわけですから、許可をされる可能性が高くなるのは確かです

行政書士は、この在留特別許可の申告に必要な「書類の作成」や「証拠の準備」のお手伝いをする業務を行う事を、日本国から許されています

実際は、行政書士と一緒に入管に行き、午前中に出頭し、午後には警備官に話を聞かれて、夕方には仮放免され、夜にはお家に帰る、というケースが殆どなのです、少なくとも当事務所でお手伝いしたケースの100%でした。

 

捕まってからでは遅い!自ら入管に出頭しましょう!

私たち日本人は、過ちを犯しても「自らその過ちを反省し・自らを正したい!」と願う人々に敬意を持つのです

それは、どの国の道徳でも、どの宗教の美徳とも同じ事ですね

 

「正しい方向へ戻りたい!」と希望する方は、遠慮なく、当事務所や最寄りのビザ専門の行政書士に相談ください(守秘義務により秘密は守られます)

 

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