「ワーキングホリデー」とは2国間協定に基づいて、青少年が休暇を楽しみながら相手国の文化・生活様式を知るなど相互理解を深める為一定期間滞在し、その間の滞在資金を補充する目的で就労ができるという制度
※協定国:オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・韓国・フランス・ドイツ・イギリス・アイルランド・デンマーク・台湾・香港
ワーキングホリデー取得の条件
1:上記2国間協定を結んでいる国に居住する国民であること
2:一定期間主に日本で休暇を過す目的であること
3:査証発給時の年齢が18歳~25歳であること(フランス、デンマークは30歳まで)
4:有効な旅券を所持し、帰国の為の旅行切符または旅行切符購入資金があること
5:滞在期間の最初の生計を維持する為の資金があること(現地調達が可能・働くことが可能という事)
6:健康で健全な経歴を有すること
7:配偶者が同伴可能 ただし子供を同伴することはできない(イギリスを除く)
8:滞在期間は、1年の在留許可になり、更新申請はできません
※カナダだけは子供の同伴が不可能です
※フランス・デンマークは30歳まで許可されます
※オーストラリア、ニュージーランド、カナダは、6ヶ月の滞在期間が付与され、6ヶ月の延長を申請できます
※風俗営業、風俗関連事業所では働く事は許されません