(定住ビザ相談)入管で案内していない裏ルール(告示外定住)の在留資格があると聞きましたが?
一般人から見れば、言わば「裏ルール」と言えそうな在留資格は確かに存在します!
入国管理局で明示している方法ではありませんが(ホームページにも載っていません。なので告示「外」という)、 「日本へのかかわりが深く(日本にいる人との縁)、日本での生活基盤があり(日本に暮らすべき場所家族がいる)、在留を認める必要性もあり(ビザをあげるべき気の毒な事情)、独立生計能力(福祉に頼らず生きていける)や素行不良でない(犯罪歴がなく善良な人)ような場合には、「告示外定住」として在留資格を貰えるケースがあります
様は「個別の事情にて、これまで日本で暮らしていた、善良で、しっかりした人が、ご家族みんなで、気の毒と思えるほどに困っている場合、には個々のケースを判断して、定住の在留資格をくれる場合がある」という事です
これまで「日本にて暮らしていた」という事が重要ですので、すでにある在留資格を「在留資格変更許可」にて変更してもらい貰う約束となっています。「認定申請(新規入国)」ではもらう事はできません。
※読んだだけでわかると思いますが、申請の方法も、許可を得ることも、とても難しいので、必ず当事務所や専門家のアドバイスを受けて申請してください
もちろん、裏ルール的なものだからといって、入管が好き勝手に決めているわけではありません
告示外定住は、先例の積み重ねによって、「こういう場合なら資格を貰える」というものがある程度定まっています
・日本人・永住者・特別永住者の配偶者との死別や離婚により、もはや「配偶者」ではなくなった、これまで「配偶者ビザ」を貰っていた人
・日本人と離婚した為、もう日本人配偶者のビザはもらえないが、夫婦の間に生まれた日本国籍の子供を養っている人
・特別養子離縁による「日本人の配偶者等」から、離縁した為「配偶者等(子)」ではなくなった、これまで「配偶者等ビザ」を貰っていた人
・失業等により職を失い、「就労者」でなくなった、これまで「就労ビザ」を貰っていた人
・等々、他多数