(技術ビザ)法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格又は資格とは?中国信息産業部電子教育?

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法務大臣が告示で定める情報処理技術

法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格又は資格とは、通産大臣が実施した情報処理技術者試験や日本の情報処理技術関連資格と、相互認証された外国の資格や試験のうち、法務大臣が告示で定めた試験に合格又は資格を言います。

①シンガポールコンピューターソサイエティ認定資格②韓国産業人力公団認定資格③中国信息産業部電子教育などが実施した試験の資格のうち特定の資格、が対象となります。

※情報処理に関する技術又は知識を要する業務(いわゆるIT)に従事しようとする場合、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格し、又は法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する資格を有していれば、学歴や実務経験がなくても技術ビザが取れる場合があります。

POINT

逆に、「上記のもの以外の特殊な資格・民間資格等」を取得していても、それでは技術ビザはもらえないという事になります。その場合、基本条件である「学歴の要件と収入の要件」を満たす必要があります。この「法務大臣告示の資格」を持ってる人のみの特例なのです。

 

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