「家族滞在」や「定住ビザ」で両親を呼ぶことはできませんが、明示(告示)された方法ではないものの、「年老いた両親を日本に在留させる」方法はあります(告示外特定活動)
ただし、条件が厳しく、提出書類、証明の方法、申請が難しいので、必ず当事務所や専門家のアドバイスを受けて行動ください
☆特定活動への在留資格変更の条件☆
①おおむね65歳以上の実親で
②本国に配偶者や他の実子がおらず扶養する者がなく
③日本で扶養する在留資格をもつ外国人に扶養能力があること
以上の条件になります。文章にすると簡単ですが、この3つの条件を「証拠として提出する・証明する」ことは極めて困難ですので、大変難しい申請になります
入管で、提出された資料を基に「単に高齢だからという理由だけではなく、日本で家族と同居し、日本の家族の扶養を受ける必要がある等、この申請には特別な理由がある!」と判断してもらえれば、「告示外特定活動」として在留資格が許可される場合があります。
注意してほしいのは、単に「書類を揃えて提出すればOK」という簡単な話ではありませんのでくれぐれも慎重に申請する必要があります
数年後、一定年数の在留により、日本への定着性や生活基盤ができれば、より安定的な資格である「定住者」へ在留資格へ変更が認められる場合もあります
※「告示外特定活動」の在留資格の取得方法は特殊なので注意が必要
①「短期滞在」にて日本に呼び寄せる
②「短期滞在」を「特定活動」の在留資格に資格変更申請する