(永住ビザ申請)私(父)が永住申請をしますが、家族(妻・子)はどうすればいいですか?
「永住許可」とその家族(配偶者・子)の在留資格
ケース1 そもそも家族の1人がが永住の申請する時に、同時に他の家族全員も永住申請できる!
永住許可申請をする者(例えば、父)の「家族(例えば、妻や子)」は、今だ永住許可要件を満たさなくとも、父が永住申請する時に、妻・子・全員揃って永住許可を得られる場合があります。
永住許可を申請する者は申請時において「永住者」ではないので、その配偶者・子は、「永住者の配偶者・子」ではありません。
しかし、在留状況や家族状況等を総合的に考慮し特別に配慮することにより、「永住許可申請をする者」が永住許可要件を満たしていれば、「その配偶者や子」は、居住年数基準は緩和される特例があります。
配偶者については「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること」、子については1年以上継続して日本に在留していること」の要件を満たせば許可されます。 ただし、素行不良の者がいると許可されないことがあります。
家族全員同時に申請できる分、家族代表となり「永住許可申請をする者(多くの場合、父)」の審査は特に厳格になると考えるべきです。
ケース2 「義務教育の大半を日本で受けた者」は10年間日本にいる条件が緩和される
日本で出生した者又は親に同伴して入国した者で、義務教育の大半を日本の学校教育法に基づく教育機関で修了している者は「10年以上の在留歴の要件は緩和されます」。10年以内でも在留状況や家族状況等を総合的に考慮し特別に配慮することにより永住許可されます。
※義務教育とは?・・・小学校、特別支援学校小学部、中学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部を指します
ケース3 永住許可が出てから、「永住者の配偶者等」に資格変更する
就業資格で在留していた外国人が、永住許可を受けた場合、その配偶者は、従前の「家族滞在」から「永住者の配偶者等」へ在留資格の変更ができます。
更に、就業資格で在留していた外国人が、永住許可を受けた場合、「扶養している未婚、未成年の実子」は「家族滞在」から「定住者」へ在留資格変更ができます。