(強制収容・仮放免)自首した場合は、必ず仮放免されますか?
仮放免が認められるケースとしては3つの場合が考えられます
1:自ら出頭(自首)して在留特別許可を求める場合の仮放免
入国管理局が必要かつ相当と認める場合に職権で仮放免することがあります。こちらからお願いしなくても「仮放免」させてくれるという事です。
これは、オーバーステイ時に自ら出頭した上で、在留特別許可を求めていくようなケースが想定されます。自ら自首して在特をお願いするケースは、しっかりと事前に準備していくわけですから、在留特別許可が認められる可能性が高いケースのはずです。このような事情から、「朝に自首して、その日の夕方には仮放免され、夜に家に帰る」となる場合が殆どです(100%ではないけれども)。
つまり、自首する場合は、ちゃんとその日のうちに自宅に帰ってくる人が殆どです!(100%大丈夫とは保証できませんが・・・)
☆オーバーステイしている方は、自ら入管に出頭しましょう!捕まってからでは遅いです☆
では、1以外の場合、つまり摘発されて、つかまっている場合の仮放免はどのような物でしょうか?以下の者は、「仮放免申請」により入管主任審査官が判断し、認められる事により放免されるものです。
仮放免申請ができる者:容疑者本人・代理人(行政書士)・保佐人(保護し助ける人)・配偶者・直系親族(祖父母、父母、子、孫、配偶者の父母・祖父母など)・兄弟姉妹
2、収容令書の受け取っている場合
退去強制手続中においては、身柄を拘束する「収容令書」が発付されます。この「命令書」により、強制退去にするべきか?許すべきか?を判断する間は、入管にて拘束される事になります。この「未決」間に、一時的に身柄拘束からの解放(仮放免)を求めることができます。
摘発された後に、在留特別許可を求める場合なども使う方法です(尚、保釈金は100万程度。
☆仮放免の請求者できる者:容疑者本人・代理人(行政書士)・保佐人(保護し助ける人)・配偶者・直系親族(祖父母、父母、子、孫、配偶者の父母・祖父母など)・兄弟姉妹
3、すでに退去強制が確定している場合
退去強制が確定すると「退去強制令書」が発付されます。手遅れです!
手遅れとはいえ、帰国の準備が必要になります。この「帰国の準備」の為に身柄解放を求めていきます。
☆仮放免の請求者できる者:容疑者本人・代理人(行政書士)・保佐人(保護し助ける人)・配偶者・直系親族(祖父母、父母、子、孫、配偶者の父母・祖父母など)・兄弟姉妹