(出国命令・オーバーステイ)自首して帰国すれば1年後には再び日本に来れると聞きました
出国命令とは?(入管法 第24条の3)
出国命令制度とは・・・退去強制の例外措置として、不法残留者の減少を図る目的で、日本に滞在する不法残留者を自主的に出頭させて、簡易な手続により出国させる制度です。 退去強制と違い、身柄を拘束することなく(収容令書は発付されない)出国期限を指定することにより出国させる制度で、指定された出国期限の在留は合法化されます。 出国命令制度により出国した場合は、上陸禁止期間は1年と軽減されています。(退去強制による出国は、上陸禁止期間5年)
出国命令手続
1.入国管理局へ旅券(パスポート)をもって出頭する。
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2.入国警備官の違反調査・・・入国警備官が違反の事実を調査します。出国命令対象者に該当すると思われるときは、収容令書は発付されない。
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3.入国審査官による審査・認定・・・入国審査官が出国命令対象者であることを審査し、出国命令対象者と認定する。 しかし、出国命令対象者でなく、退去強制対象者と疑うに足る相当の理由ありと認定されると、入国警備官に差戻し退去強制手続に移行する。
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4.「出国命令書」の交付・・・出国命令対象者と認定されると、主任審査官は15日を超えない範囲で出国期限を決定し、住居及び行動範囲の制限その他条件を付して「出国命令書」を交付する。
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5.放免・・・出国命令を受けた外国人は、拘束されることなく放免されるが、「出国命令書」に付された住居や行動範囲の制限を受ける。
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6.出国・・・「出国命令書」の期限内に出国する。
※ 出国期限を経過して残留すると[退去強制事由上欄8]に該当する他、刑事罰の対象となりますので注意が必要です。 また、「出国命令書」に付された条件に違反して、記載された住居や行動範囲の制限を逸脱し、出国命令を取り消された場合にも、[退去強制事由上欄9]に該当し刑事罰の対象となります。 なお、本人の責めに帰さないやむを得ない事情により出国できなくなったときには、入国管理局に出頭し出国期限の延長を申し出ることができます。
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7.再入国する場合・・・「出国命令書」の期限内で出国した場合、出国日から上陸拒否期間の1年経過後に上陸を認められます。
出国命令による出国と在留特別許可の求め
「在留特別許可」の可能性が高い場合(日本人、特別永住者などとの家族関係があるような場合)は、出国命令制度により出国を選択するのではなく、退去強制手続における「在留特別許可」を求めた方がよいと思います。 一旦出国した場合には、上陸禁止期間が1年とはいえ、離ればなれで暮らさなくてはならず、配偶者や子との家族間結合の継続性が損なわれる為、共に日本で暮らしながら「在留特別許可」を得る方が得策と思われます。 ただし、出国命令対象者は出国の意思をもって出頭することが要件なので、「在留特別許可」を求めて出頭した場合には、出国の意思をもって出頭したわけではないので、「在留特別許可」が認められない場合には退去強制となります。
「在留特別許可」が難しい場合や帰国しなければならないような事情がある場合には、出国命令制度を利用し、上陸拒否期間の1年を待って再入国することを選択した方が良いでしょう