(強制収容:仮放免)収容からの「仮放免」について教えてください
退去強制手続中の仮放免申請
「仮放免」とは?(入管法54条・55条)
強制退去の手続では、容疑者はすべて入管にて収容する約束事になっています。その収容された者について、出国の準備・病気の治療・人道的な配慮の必要・その他やむを得ない事情などの理由がある場合に、一定の条件をつけた上で、身柄を解放して入管から出してあげることを仮放免といいます。
誰が仮放免申請できますか?
収容令書、退去強制令書により入国管理局等に収容されている者の仮放免を求める申請は、①本人②配偶者③直系親族④兄弟姉妹⑤代理人(行政書士)等が行う事ができるとされています。
一時的な収容を解く事を求める請求(仮放免申請)は、入国者収容所長又は主任審査官に対して行います。
仮放免されたら、もう逮捕されたりしないのですか?
あくまで在留資格のない状態の非正規在留なので、合法的に滞在しているわけではありません。
昔、仮放免中におまわりさんに摘発されて逮捕されたという相談を受けた事があります(放免されていても逮捕されうる!)
仮放免の間は収容期間に算入されません。