(強制収容・仮放免)仮放免はどういう場合に認められますか?
仮放免を認めるか・認めないかは、入管主任審査官が以下の事項を考慮しながら、判断する事になっています
※放免申請時に、「以下の事情があるので仮放免を求める」という内容の理由書を作成し、放免の必要性を認めてもらえるように入管に求めていきます
1 | 被収容者の容疑事実又は退去強制事由 |
2 | 仮放免請求の理由及びその証拠 |
3 | 被収容者の性格、年齢、資産、素行、健康状態 |
4 | 被収容者の家族状況 |
5 | 被収容者の収容期間 |
6 | 身元保証人の年齢、職業、収入、資産、素行、被収容者との関係及び引受け熱意 |
7 | 逃亡又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無 |
8 | 日本国の利益又は公安に及ぼす影響 |
9 | 人身取引等の被害の有無 |
10 | その他特別の事情 |
POINT
☆「在留特別許可」の可能性が高いときは、職権により「仮放免」されることがあります(いわゆる在宅案件の事)
☆職権による「仮放免」がない場合でも、「仮放免」を申請すれば認められることがあります。認められなくても不利益はありませんので、仮放免申請を求めていくべきでしょう(普通は仮放免申請します!)