仮放免は条件を付けて認められるもので、①行動の制限②入管出頭義務③保証金の納付(保釈金)④仮放免の期間、などがこれにあたります
①住居及び行動範囲の制限
勝手に他県に行ってはいけない、関東から離れてはいけない、などの行動範囲に制限を加えられます。これは「逃亡の危険」がある為の条件です。
②入管への出頭義務
入管へ月1回程度出頭する義務があります。また、急な呼び出しがあった場合でも、すぐに入管に出頭しなければなりません。
③保証金の納付
いわゆる「保釈金」を、300万円を越えない範囲内で納めないと、仮放免されません。もし逃亡した場合、このお金は日本国に没収されることになります。
④仮放免の期間
仮放免は必ず「期間」を定められて放免されます。「出国の準備が整うまで」とか「在留特別許可が認められるまで」など、期間が不明確な物は認められません。
質問:保証金はいくらぐらい?払えるだろうか・・
この保証金は、摘発された場合は30万~50万、多くでは100万円以上を求められる人もいました。
自主的に出頭して、在留特別許可を求めている場合は無料のケース・多くても十万円以内の人が多いと思います。
保証金は「逃げたらこのお金を没収されてしまう!だから逃げられない!」と、思えるほどの金額を入管が定めて納付させられるものです。ですので、個々の資力を考慮して定められます。
当然ですが、仮放免条件に違反した場合や、逃亡した場合には保証金の一部又は全額が没収されます!
仮放免中に自費出国する場合、仮放免期間終了により再び収容された場合には、ちゃんと全額還返してもらえます。