(オーバーステイ・在留特別許可)強制送還になって帰国した後の再来日
不法滞在をした者が、送還・自主出国した後の、再来日について
ケース1:自主して「出国命令」制度を利用して帰国した場合
「出国命令」の制度を利用して自主し、出国命令を受け、日本を出国した場合、1年間は上陸禁止期間になります。1年以内に日本に戻ることは無理と考えるべきです。
1年経過し、上陸禁止期間経過後には、上陸する可能性が出てきます。但し、「在留資格認定証明書」の交付申請を1年後にしても、不交付(不許可)になったという相談が多い体感があります。「実際上は1年立ったので、すぐに再来日」とはいかない場合が多いようです(特に結婚ビザの認定申請をする場合に不許可例が多い体感がある)。
ケース2:退去強制手続(いわゆる強制退去)にて日本を離れたケース
退去強制手続により退去させられた場合、原則として5年・不法滞在を繰り返す人は10年間、上陸禁止期間になります。
5年・10年は上陸することができません。
どうしても上陸を希望する場合には、一定期間が経過してから、上陸特別許可を求めることになります。
この一定期間については、自首した人(出国命令の人)ですら1年は上陸禁止な訳ですので、1年・2年は上陸特別許可がでる見込みは少ないでしょう。
2年を過ぎた辺りから、ポツリ・ポツリと、上陸特別許可を得て、再度日本に来日してくるケースが増えてきます。申請自体も許可(認定書の交付)まで半年以上かかるケースが殆どになります。
上陸特別許可を受け、在留資格認定証明書の交付申請をしたい方は、きわめて難しい話ですので、当事務所・またはビザに精通した専門家の行政書士に相談ください。
☆残念ながら、自分でやったり、新人行政書士さんに依頼しても、どうにもならない場合が殆どであると考えます。