カテゴリー:不法滞在
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「在留特別許可」の申請(申告)の方法
不法残留・不法入国などの事情により、違法に日本にステイしている人が、自分から入国管理局に出頭(自首)してきた場合には、入国管理局はこの容疑者についての退去強制の手続を開始します。
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在留特別許可 (入管法50条)
退去強制事由に該当している場合でも、特別に在留を許可すべき事情があると判断されるとき、法務大臣の裁量により在留許可を付与される場合について、入管法は規定しています
「在留特別許可」とは…
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在留特別許可が許されやすい要素
「在留特別許可を与えるかどうか?」は法務大臣の自由裁量に任されています。「許すか・許さないかを役所が自由に決めてよい」とも言っていいかもしれません。
(日本以外でもそうですが)外国…
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仮放免は条件を付けて認められるもので、①行動の制限②入管出頭義務③保証金の納付(保釈金)④仮放免の期間、などがこれにあたります
①住居及び行動範囲の制限
勝手に他県に行ってはいけない、関東から離れてはいけない、などの…
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仮放免を認めるか・認めないかは、入管主任審査官が以下の事項を考慮しながら、判断する事になっています
※放免申請時に、「以下の事情があるので仮放免を求める」という内容の理由書を作成し、放免の必要性を認めてもらえるように入…
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2017-4-3
医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません!
毎年、留学から就労資格への在留資…
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3月は、留学ビザか…
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上陸特別許可(どのような場合に上陸特別許可されるか)
「上陸特別許可」は、法務大臣の裁決の特例とし…
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