アーカイブ:2017年 2月
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平成21年改正法により、平成24年7月9日から、入管法上の在留資格をもって本邦に中長期間在留する外国人(中長期在留者)を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する在留管理制度が施行されています。
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平成21年改正法により、平成24年7月9日から、入管法上の在留資格をもって本邦に中長期間在留する外国人(中長期在留者)を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する在留管理制度が施行されています。
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出入国審査にあたっての用語解説
在留資格認定証明書 日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は最寄りの地方入国管理局へ申請書類を提出することにより事前に、在留資格の認定を受けることができます。こ…
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我が国に外国人を受け入れる際に、国際社会における我が国の役割、地理的、歴史的背景などを考慮し、内外社会の現況や動向を十分に見極めたうえでそのルール作りがなされるように関係省庁や関係団体とお協議・意見交換が重ねられています…
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「留学」の在留資格をもって在留する者から包括許可にあかげる範囲外の活動について許可の申請があった時は、一般原則の各要件に適合し、かつ、次のいずれにも該当する場合に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必…
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2017-4-3
医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません!
毎年、留学から就労資格への在留資…
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在留資格変更申請・真っ盛り!
当事務所にとって最も忙しいシーズンが到来中
3月は、留学ビザか…
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上陸特別許可(どのような場合に上陸特別許可されるか)
「上陸特別許可」は、法務大臣の裁決の特例とし…
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