アーカイブ:2017年 3月
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いわゆる「文系総合職」の為のビザが、人文知識国際業務になります。単純労働(アルバイト的な仕事)では、もらうことはできません。
※単なる販売員・接客要員は、このビザを申請しても不許可になる可能性大です
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「人文知識・国際業務」の在留資格の許可の条件(上陸許可基準)は以下になります。
人文知識
国際業務
☆学歴の条件①又は②に合致すること、又は実務経験要件に合致する事
○学歴要件①
学…
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相談例:ビジネス専門学校を卒業して、ラーメン店で雇ってもらう事になりました。しかしビザ変更申請が不許可になってしまったのです。
回答:ビジネススクールで学んだ知識をラーメン店で生かす、と理解させるのは極めて難しいと考え…
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※不許可相談の多いケース!文系SEは「人文知識」で申請します。説明の方法も難しい!
(必ず、当事務所や専門家のアドバイスに従い、可能なら依頼してください。強く勧めます)
システムエンジニアの在留資格は「技術」と思いが…
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人文知識・国際業務ってどんなビザ?
人文知識・国際業務とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、1:法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する知識を必要とする業務(人文知識)、又は、2:外国の文化に基盤を有す…
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2017-4-3
医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません!
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3月は、留学ビザか…
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上陸特別許可(どのような場合に上陸特別許可されるか)
「上陸特別許可」は、法務大臣の裁決の特例とし…
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