アーカイブ:2017年 2月
-
偽装結婚が目に余るほど多いという事情もあり、配偶者ビザを持っていても、夫婦の関係が形骸化していると評価される場合には、その持っているビザを取り消しうることに、法改正しました
家族滞在・特定活動・日本人の配偶者等・永住者…
-
ケース1:旦那さんが永住申請をするので、夫の許可が出てから、妻の資格を「永住者の配偶者」へ変更しようと考えていますが?
ちょっと待ってください!
家族の誰かが永住申請をする場合には、家族みんなそろって永住申請をして良…
-
「永住者の配偶者等」の在留資格は、「永住者(特別永住者)」の配偶者、又は、「永住者(特別永住者)」の、子として日本で出生しその後も引き続き日本に在留している者、この2つの場合に与えられます
「永住者・特別永住者の配偶者…
-
「永住者の配偶者等」とは?
永住者(特別永住者)の配偶者、及び、永住者(特別永住者)の子として日本で出生した者で家族ビザ(身分関係ビザ)の仲間です。
在留期間は1年又は3年で、就労制限は在りませんので、働く事が許…
-
(告示外定住)「日本人との間に生まれた子」を養っている外国人親はビザを貰える可能性があります
※難しいケースです。必ず当事務所や専門家のアドバイスを受けてビザの手続をしましょう
☆日本人父は「認知」はしてくれたものの…
PAGE NAVI
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 13
- »
-
2017-4-3
医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません!
毎年、留学から就労資格への在留資…
おすすめ記事
-
医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません!
毎年、留学から就労資格への在留資…
-
在留資格変更申請・真っ盛り!
当事務所にとって最も忙しいシーズンが到来中
3月は、留学ビザか…
-
上陸特別許可(どのような場合に上陸特別許可されるか)
「上陸特別許可」は、法務大臣の裁決の特例とし…
ページ上部へ戻る
Copyright © 行政書士法人新日本国際法務BLOG All rights reserved.
Translate »