永住許可 原則10年在留に関する特例
永住許可には原則10年の在留が必要ですが、特例としてその期間が短縮される場合があります。
① 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き本邦に1年以上在留していること。この実子等の場合には1年以上本邦に継続して在留していること。
② 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
③ 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
④ 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められるもので5年以上本邦に在留していること。