永住者の子として本邦で出生し引き続き本邦に残留する者について
主性の時に父または母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合、または本人の出生前に父親が死亡し、かつ、その父が死亡の時に永住者の在留資格をもって滞在していた場合です。
「子として本邦で出生した者」とは、実子を言い、嫡出子の他認知された非嫡出子も含みますが養子は含まれません。
また、本邦で出生したことが必要です。永寿社の在留資格をもって在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて、出国し、本邦外で出産した場合は在留資格「永住者の配偶者等」には該当せず、「永住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子として在留資格「定住者」に該当します。