両親のビザ申請が不許可になった
2017-2-22
相談例:母国に住んでいる「年老いた親を呼ぶ申請」をしたのだが、不許可になった・・・いったいどうして・・・
毎月、次のような不許可の相談があります
ケース1:親を呼んで「投資経営ビザ」を取って日本で暮らさせていたのだが、急に「更新拒絶」となった!経営ビザをしてくれた行政書士は「諦めろ」という。いったいどうすれば?
ケース2:親を「短期滞在:家族招聘」で日本に呼んでいた。短期滞在を90日間延長したり、一旦帰国させてすぐ再来日させたり、何度も短期滞在を繰り返していたところ、空港で「次はないぞ!」と宣告された。もう、両親は日本に来ることはできなくなるのでしょうか?
自分の「親」を呼んで日本に中長期滞在させるビザは、もともとは用意されていませんでした
よくある勘違いですが、「家族滞在」や「定住ビザ」で両親を呼ぶことはできません!
ケース1について
そこで、以前流行った「インチキ?」の方法として、親を「投資経営資格」でステイさせる方法を、確かによくききました
うちではお断りしていたケースです。
確かに「法令違反」ではないので、知識のない行政書士が「この方法を勧めていた」という話を聞いたことがあります。
(無知なわけではなく、投資経営ビザは報酬が高額なので、わざと知らないふりをしていたのか・・も?)
確かに、ちゃんと投資して、会社を経営しているのであれば、法令に適合している訳ですから、違法な事ではありません。
ですが、うちではお断りしていた理由として、よく考えてもらえばすぐ理解できるはずですが、「会社を存続させる」というのは、本当に大変な事なのです。日本では3年内に90%の会社が倒産すると言われています。
そんな状態で「年老いたご両親に本当に会社を経営させたりできますか?」。会社が倒産したらビザはどうなるでしょうか?
この方法は、将来的に破たんするのが目に見えています。
ケース2について
そして、緊急避難的に、「短期滞在」を繰り返させる方法は現在でもよく使われています。90日呼んで、帰国させて、またすぐに短期滞在で90日呼ぶ・・という事を繰り返すやり方です
これも「その時はいい」かもしれませんが、「1年に半分以上短期滞在で日本にステイすることは望ましくない!」という入管の目安があります。
ですので、何度も繰り返しやっていると、空港で別室に呼ばれて叱られる・・そして破たんする・・といういつものパターンです。
短期滞在は、字にある通りで「長く日本にいることは不可能」なのです。
「その時だけよければ、後はどうでもよい」という典型的にダメなやり方です
ただし、そんな方法をとらなくても、両親を呼ぶ在留資格は用意されているのですよ!
「家族滞在」や「定住ビザ」では両親を呼ぶことはできませんが、明示(告示)された方法ではないものの、「年老いた両親を日本に在留させる」方法はあります(告示外特定活動)
ただし、条件が厳しく、提出書類、証明の方法、申請が難しいので、必ず当事務所や専門家のアドバイスを受けて行動ください
☆特定活動への在留資格変更の条件☆
①おおむね65歳以上の実親で
②本国に配偶者や他の実子がおらず扶養する者がなく
③日本で扶養する在留資格をもつ外国人に扶養能力があること
以上の条件になります。
文章にすると簡単ですが、この3つの条件を「証拠として提出する・証明する」ことは極めて困難ですので、大変難しい申請になります
入管で、提出された資料を基に「単に高齢だからという理由だけではなく、日本で家族と同居し、日本の家族の扶養を受ける必要がある等、この申請には特別な理由がある!」と判断してもらえれば、「告示外特定活動」として在留資格が許可される場合があります。
単に「書類を揃えて提出すればOK」という簡単な話ではありませんので、くれぐれも慎重に行動してください。不許可となれば取り返しのつかない事になる場合があります。
数年後、一定年数の在留により、日本への定着性や生活基盤ができれば、より安定的な資格である「定住者」へ在留資格へ変更が認められる場合もあります
申請の手順(告示外特定活動の取得方法)
①「短期滞在」の在留資格で呼び寄せる
②「特定活動」の在留資格に変更する
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