(結婚配偶者ビザ)「日本人の配偶者等」のビザを貰うメリットとは?
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「日本人の配偶者等」のビザのメリット
在留活動の範囲に制限はありません。
働いてもいいし、学校に行ってもいいし、習い事に行ってもいいし、悪い事でなければやりたい事(活動)を好きにしてもかまいません。
配偶者が「奥さん」である場合、多くの人がパートタイムに出ています。問題ありません!
在留期間
5年、3年、1年又は6月
ほとんどのケースでは「最初1年」からスタートします。
1年⇒3年⇒5年でもらう人が多いと思います。
1年の許可しかもらえていない人
逆に言えば、毎年「1年」しかもらえず
1年⇒1年⇒1年と更新しているケース。
入管で「問題あり」と考えているケースになりますので、次回更新が危ない危険があります。
※すぐに当事務所や専門家に相談をして、更新申請の依頼をしてください
永住申請がしやすい!
3年目に「永住申請」ができますので、5年を貰う前に永住に変えるケースが多いです。
相談例:現在就労ビザですが、日本人の女性と結婚しました。すぐに日本人配偶者資格にしないと違法ですか?
回答:いえ、大丈夫です。就労ビザのままでもかまいません。
国際結婚により日本人と外国人が婚姻すると、外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することができます。逆にいえば、変更しなくても構いません。
したくなればする。したくなければしない。
ただ、「日本人の配偶者」ビザになると。様々な恩恵が得られるので、なるべく変更したほうが良いと考えます。