(結婚配偶者ビザ)「日本人の配偶者等」のビザを貰うメリットとは?

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「日本人の配偶者等」のビザのメリット

在留活動の範囲に制限はありません。

働いてもいいし、学校に行ってもいいし、習い事に行ってもいいし、悪い事でなければやりたい事(活動)を好きにしてもかまいません。

配偶者が「奥さん」である場合、多くの人がパートタイムに出ています。問題ありません!

 

在留期間

5年、3年、1年又は6月

ほとんどのケースでは「最初1年」からスタートします。

1年⇒3年⇒5年でもらう人が多いと思います。

 

 

1年の許可しかもらえていない人

逆に言えば、毎年「1年」しかもらえず

1年⇒1年⇒1年と更新しているケース。

入管で「問題あり」と考えているケースになりますので、次回更新が危ない危険があります。

※すぐに当事務所や専門家に相談をして、更新申請の依頼をしてください

 

永住申請がしやすい!

3年目に「永住申請」ができますので、5年を貰う前に永住に変えるケースが多いです。

相談例:現在就労ビザですが、日本人の女性と結婚しました。すぐに日本人配偶者資格にしないと違法ですか?

回答:いえ、大丈夫です。就労ビザのままでもかまいません。

国際結婚により日本人と外国人が婚姻すると、外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することができます。逆にいえば、変更しなくても構いません。

したくなればする。したくなければしない。

ただ、「日本人の配偶者」ビザになると。様々な恩恵が得られるので、なるべく変更したほうが良いと考えます。

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