離婚した妻の定住ビザ不許可相談

2017-2-16

☆離婚した後の配偶者ビザ変更の不許可相談例☆

※何故か「全く同じような話」の相談がとても多いので、戸惑うほどです。特に記事にします

(筆者注:案件の事情は本人を特定できないようにする為に若干の修正を加えています)

○相談例○

私は中国東北部の出身の女性です。中国の結婚紹介所の指導により、インターネットでお見合いし、日本の東北に住む年配の日本人男性と結婚しました。ビザの手続きは結婚紹介所の中国人弁護士がやってくれました(筆者注:そのまま記載)。来日して1カ月ほどで夫と喧嘩して家を飛び出し、千葉県松戸の飲食店(あるいは軽作業場)に逃げ、そこで働いています。夫が離婚届を出したので、ビザの申請は「任せろ 待ってろ」という東京の池袋の弁護士さんに依頼して、定住ビザへの変更申請をしたのですが、不許可になりました。弁護士さんは急に「無関係である」といい、電話も繋がらなくなり、依頼料も返してくれません。どうしたらいいですか?

※回答※

その人は本当に弁護士さんでしょうか?「中国人の弁護士さんが日本の入管でビザの手続きを取ってくれた」・・という部分から既に話が変です。

しかも女性の出身地が「吉林」「遼寧省」「ハルピン」とか、場所が不可思議に固まっていて、キーワードは「中国の結婚紹介所」。なぜか家出先は「千葉県松戸市」なのです。

告示外定住の「不許可になる典型的ケース」です。同じ入管業務専門の行政書士の先生の所にも、数多く相談があるといいます。

なぜか「話がまったく同じ」なので、入管でもおそらく「またかー」と思っていると想像します。

これでは「告示外定住」は取れません。理由として、①日本での滞在歴が短く、また②夫と同居期間も短く、③生活も安定してるとは言えません。

あなたが知らないだけで、元の旦那さんにも事情の聴取をしていると想像しますので、入管では「偽装結婚であった」と認識しているかもしれません。

ビザの取得は極めて難しいと考えます

在留期限内に帰国しないと違法行為になるので厳守しましょう

 

☆更に一歩☆

○相談例○

上記のような事情を抱える女性なのだが、上の事情は理解したうえで、結婚してあげたいと思う。ビザは取れるだろうか?

※回答※

ビザの更新申請では「過去の在留状況」も審査の対象となるのです。

今だけを判断するのではなく、「過去」も審査の対象になるのです。

ですので、新しく日本人の旦那さんと結婚して、現在「日本人配偶者」になっているからといって、「日本人配偶者の在留資格」の更新が無事許可されると言えるわけではないのです。

一番やってはいけないことは「ビザを更新させてあげる為に入籍する事」です。これは違法行為になる可能性が極めて高い行いです。

 

※とはいえ・・

好きになってしまい、愛し合い、結婚してしまった

そういう事情があるのであれば、誰に批難できるものでもありません

大切なのは「嘘はつかない」事です。隠し通せるような事ではありません。

ビザの申請時には、過去の事情も踏まえ、正直に申請をすることが一番大切なのです

 

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