配偶者ビザの不許可事例
2017-2-28
「偽装結婚」の疑いを持たれてしまったと相談を受けた方々の例
結婚ビザ不許可相談例:偽装結婚ではありません!本当に妻を愛しています。いったいどうして・・
回答:「偽装結婚」が猛威をふるっていて、逆に「真実婚」の人もその煽りを受け、疑われてしまうという状況があります。
事務所には毎日多数の相談が入ります。その不許可・不交付になる人には一定の傾向があります
①「偽弁護士」「偽行政書士」が手続き一切をすると言うので、手続きを丸投げにして依頼した
⇒違法行為になります。依頼をする際にきちんと「相手の先生」に直接会いましょう。身分証明書の提示を受けましょう。国から発行された資格証を持っています。「中国語ができる先生」とか「タガログ語ができる先生」というキーワードには注意をしてください。きちんと「依頼をする相手が日本の国家資格を持っている人か」を直接会って確認してください(変な人に依頼して一度不許可になると大変なことになります)。
②インターネットで知り合った
⇒昨今とても多いケース
③よくわからないので、「解る範囲で書いた(より正直に言えば『適当に書いた』)」
⇒申請は「審査」されます。見るに値しないと評価されると不合格になります。審査とは「テストされる」という意味です。大学のテスト・就職活動履歴書と同じで、審査(書面でテスト)されるのです。適当に書いたらそれは不合格になって当然でしょう
④夫婦の年齢差が大きい
⇒よくある勘違いとして「私は65歳で介護をしてもらう必要があるのでお願いします」と書いて不許可になる。配偶者は介護士ではありませんので、これでは不許可になります。ただし、年齢が高いという理由そのものが不許可の理由ではありません。70歳の旦那さんで当事務所で取れた人もいました。諦めないで!
⑤出会いのきっかけが結婚紹介所等による場合
⇒フィリピンのブローカー・中国東北部の結婚紹介所、ここが不許可になる例として多い地域です
⑥出会ってから結婚までの期間が短い場合
⇒「現地でお見合いをし、その場で意気投合し、その時に入籍もして帰国しました」というケース(多くの場合、結婚仲介所の指導でそうした)。これでは、誰も納得できないと思われます
⑦夫婦に離婚歴がある場合
⇒前婚の離婚原因や何年前に離婚したかなど、資料提出通知で入管から事細かに事情調査を受け、それでも不許可になったというケースが多い
⑧「興行ビザ」で在留している人と結婚する場合
⇒「何が悪い」とはっきり言えませんが、興行ビザでステイしている人達の仲間内に(より正直に言えば悪いフィリピン人ブローカーからの)、「偽装結婚しちゃえ!どうせバレない」という共通認識や噂話があり、違法行為に関する感覚がマヒしてしまっているようで、偽装結婚の人が多いそうです。よって、最も入管でマークされるケースです。
⑨同居する家が狭すぎる場合
⇒夫婦生活ができる生活状況があると説明することが大事で、当然住居の状態も重要視されます。こういう細かい点も審査している訳ですね
⑩婚姻が成立していながら、外国人配偶者が本国に居て、長い期間離れて暮らしていた
⇒「インターネット知り合った」に関連しますが、「ネットで知り合い、母国の人と結婚した。私は日本に住んでいる」という場合、つまり母国の配偶者とは同居歴が短いわけですので、とても不許可になりやすいです。
⑪「簡単な気持ちで結婚したのでは?」と客観的に思える状況
⇒1か月で出会い結婚した夫婦は、逆に言えば、1か月で離婚する可能性が高いわけです。婚姻の継続性が怪しいと思われてしまうケース。「その時は愛していた」「でもすぐに飽きた」では困るという訳です
⑫外国人の妻と結婚離婚・結婚離婚を繰り返している人
⇒「渡し屋(不正入国の仲介業者)」の仲間と思われてしまっている可能性があります
※再申請の案件は、当事務所や専門家に案件を説明し、依頼してください。その方が、きっと貴方の為になると深く思います。報酬を頂戴する事なので強制できませんが、強くそうなさる事を勧めます
当事務所の不許可時再申請依頼専門サイト <ビザ申請:不許可相談専門サイト>
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