不交付通知書が届きました

2017-2-28

認定申請不許可時相談例:ある日、入管から書留の書類が届きました。どういう意味ですか?

(要件)「日本人の配偶者等」の在留資格に該当するとは認められません

(理由)提出された資料等からみて、申請人が本邦で「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うとは認められません

回答1:日本人の配偶者等の資格に該当する活動を行うとは認められない=配偶者の活動以外の活動を行うと認められる

「配偶者以外の活動をする人」=(夫婦を名乗っているが)夫婦以外の活動をするのでは?

つまり「偽装結婚では?」と柔らかく書いてある訳です。

 

※再申請の案件は、当事務所や専門家に案件を説明し、依頼してください。その方が、きっと貴方の為になると深く思います。報酬を頂戴する事なので強制できませんが、強くそうなさる事を勧めます

当事務所の不許可時再申請依頼専門サイト <ビザ申請:不許可相談専門サイト>

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