専門学校卒の資格変更不許可
2017-3-5
相談例:ビジネス専門学校を卒業して、ラーメン店で雇ってもらう事になりました。しかしビザ変更申請が不許可になってしまったのです。
回答:ビジネススクールで学んだ知識をラーメン店で生かす、と理解させるのは極めて難しいと考えられます。よほど特殊なケースでなければ許可されないと思われます。
【専門学校卒業により就労ビザが認められる条件】
A:「専門士」の称号を有していること
(専門学校を卒業しても専門士の資格がない人は、不可)
B:専修学校修了後、就職先での仕事内容が「就労ビザ」を貰える業務に該当していること
(鍼灸師とか、ネイルアート、ヘアアーチスト等はそもそもビザを貰えないので、不可)
C:専門学校で修得した内容が、従事する仕事と業務が関連していると認められること
(ITの専門士なのに店舗販売員やラーメン店調理担当などは、不可)
☆コメント:Cに関連して☆
不許可になるケースのほとんどは「C」です。学校で習得した「専門士」の中身と働く内容が合致しない物は不許可になります。
※相談例:うちはラーメン屋で、留学中にアルバイトしてくれていた専門学校卒の子を正社員として雇いたいのですが・・・不許可になりました。
回答:「調理師」の専門学校というのなら解ります。
でも、実際は「ビジネススクール(文系)」等の子が大半です。この場合、許可は極めて難しい。ラーメンの調理と学校での勉強内容に関連がない為です。
他、新聞配達店・量販店の販売員・接客業で不許可になった・・などが不許可相談例で多いもの
☆コメント:Bに関連して☆
東京や大阪にも、大きい美容系の専門学校があります。
残念ながら、ネールアーティスト・美容師・エスティシャンなどは、そもそもビザを貰える業務に該当しません。
最近は、「ゲーム専門学校で不許可」「アニメ・声優専門学校で不許可」と相談してくる子が増えたような気がします。
☆コメント:Aに関連して☆
専門学校の専門課程を修了しても「専門士」が付与されない場合があるので注意が必要
文部科学省
「リンク:修了者が専門士と称することができる専修学校専門課程の一覧」
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