文系システムエンジニア不許可

2017-3-5

※不許可相談の多いケース!文系SEは「人文知識」で申請します。説明の方法も難しい!

(必ず、当事務所や専門家のアドバイスに従い、可能なら依頼してください。強く勧めます)

システムエンジニアの在留資格は「技術」と思いがちです。

ですが、いわゆる「文系」の大学を卒業した外国人が、システムエンジニアとして就職する場合、留学ビザから在留資格変更が認められるのは「人文知識」の資格です。「技術」ではありません。

もともとは「文系なのに、SEなんてダメだ!」というのが入管の考え方でした。

申請する際も単に、「SEとして働きます」と書いて出すだけでは、不許可になるのは必至です。

システムエンジニアといっても、その実際の仕事内容はさまざまです。ソフトウエア開発システムの運用保守・WEBを作ったり・DBを構築している人もいれば、単なる「営業要員」であるケースも、散見されます。その辺りの事情は、実際にSEとして勤務する皆さんの方が詳しい事でしょう。

そういう事情から、画一的に判断するのではなく、申請の中身を具体的に見て、文系の専門科目が役立つ仕事である場合には、許可を与えてもよいと、入管の考え方が変わってきたのです。

「文系」の大学を卒業した外国人が、システムエンジニアとして就職する場合、実際にプログラムをしたりする仕事や、SQLを組んだりする仕事に就くと説明してしまうと、不許可になる可能性が高くなります。

文系SEなのに、「システムの内部設計」をしてはダメです。許可が出るのは「システムの外部設計」のスタッフとして働く場合です。

文系大学で学んだ「専攻」とシステム開発の外部設計に関して、専攻の内容を使ってより使いやすい・良いシステムへと導くことができるスキルを持つ者として、許可を得られる場合があります。いわゆる「外部設計」を行う場合に限ると考えた方が安全です。

例えば、経済学について専攻したものが、株式自動売買システムの開発に従事するような場合、プログラムの前提になる「株式の知識」を利用して業務に就く事になりますので「人文知識」の在留資格へ在留資格変更が認められる可能性があります。

(たとえどんなにソフトウェア開発が得意であっても、文系なのに『プログラマー』で申請しては許可は望めません

 

※必ず、当事務所や専門家のアドバイスに従い、可能なら依頼してください。強く勧めます!

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