不交付通知書が届きました
2017-2-28
認定申請不許可時相談例:ある日、入管から書留の書類が届きました。どういう意味ですか?
(要件)「日本人の配偶者等」の在留資格に該当するとは認められません
(理由)提出された資料等からみて、申請人が本邦で「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うとは認められません
回答1:日本人の配偶者等の資格に該当する活動を行うとは認められない=配偶者の活動以外の活動を行うと認められる
「配偶者以外の活動をする人」=(夫婦を名乗っているが)夫婦以外の活動をするのでは?
つまり「偽装結婚では?」と柔らかく書いてある訳です。
※再申請の案件は、当事務所や専門家に案件を説明し、依頼してください。その方が、きっと貴方の為になると深く思います。報酬を頂戴する事なので強制できませんが、強くそうなさる事を勧めます
当事務所の不許可時再申請依頼専門サイト <ビザ申請:不許可相談専門サイト>
最近のお知らせ
-
2017/4/3
「医療事務」で不許可大量発生
-
2017/3/24
駆込み婚と在留特別許可
-
2017/3/15
理系が文系の仕事で雇われ不許可
-
2017/3/9
500万出資しても経営管理が不許可に
-
2017/3/6
会社がダメでビザが不許可