イラン人男性の強制退去処分の取り消しを命じる判決
2017-10-13
日本で結婚したあと、不法入国を自ら申告し、強制退去を命じられたイラン人の男性が
処分の取り消しを求めた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は
「家族の離散になりかねず、著しく人道に反する」などとして、
国に対して強制退去の処分を取り消すよう命じました。
名古屋市港区に住むイラン国籍の34歳の男性は7年前、他人名義のパスポートを使用して不法入国しましたが、おととし3月、名古屋入国管理局に出頭し、不法残留として強制退去を命じられました。
男性は3年前に日本の在留資格を持つ日系ブラジル人の女性と結婚し、処分の取り消しを求める裁判を起こしましたが、去年、1審の名古屋地方裁判所は
「夫婦の婚姻関係は安定して成熟したものとは言えない」などとして訴えを退けました。
この判決のあとのことし3月、夫婦の間には子どもが生まれました。
28日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の藤山雅行裁判長は「婚姻関係は成熟したもので、男性が強制帰国となれば家族の離散になりかねず、著しく人道に反する」などと指摘し、国に対し強制退去の処分を取り消すよう命じました。
判決について入国管理局は「判決内容を精査し検討のうえ、適切に対応したい」としています。
NHK NEWSWEB
http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20170929/4358531.html
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