連れ子の定住ビザ申請について

2017-2-15

問い合わせが多く「他の事務所に頼んだら不許可になった、助けて!」という内容が多数

※せめて最初から私たちに頼んでくれていれば・・・と本当に思うことが多い事案

連れ子ビザ(定住告示6号)は、以下の者に①扶養を受けている、②未成年で、③それに加えて未婚の実子、に与えらえる定住者の在留資格です

連れ子ビザ(定住告示6号)が想定するケース
イ:日本人(帰化により日本国籍を取得した者も含む)、永住者、特別永住者の扶養を受けている、未成年でしかも未婚の実子
ロ.(告示3号・4号定住者及び告示3号・4号定住者の配偶者以外で)1年以上の在留期間を指定されている「定住者」が扶養している未成年でしかも未婚の実子
ハ:告示3号・4号定住者又は告示3号・4号定住者の配偶者として1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けている未成年でしかも未婚の実子で素行が善良である者
ニ.日本人、「永住者」、「特別永住者」、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者で、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する者の扶養を受けている未成年でしかも未婚の実子(一番多いケース)

どうして不許可になる人が多いの?

「①扶養を受けている、②未成年で、③しかも未婚の実子」という条件はクリアが難しいのです

☆連れ子ビザの典型的場面は「中国人妻が、日本人男性と結婚して日本人配偶者ビザで滞在している際に、中国に残してきた子供を呼び寄せる」というケースです

①「扶養を受けている」の問題点

「扶養」とは面倒を見るという意味です。

そもそも、子供を残して日本に来ている人が「子供の面倒を見ているといえるのだろうか?」という問題があります。

(※また、中国の場合離婚すると親権者は男親になりますから、妻は親権者ですらないという場面がほとんどです)

②「未成年」の問題点

日本では成人年齢は20歳になります。しかし、日本以外の多くの国では成人年齢は18歳になります。

告示6号の申請は、「はやければ早いほどよい」「子供が小さければ小さいほどよい」のです。

逆にいえば「高校生などになってしまうときわめて難しくなる」という性質があります

とにかく、「急いで当事務所に依頼してほしい!」というのが率直な感想です。「すでに手遅れ」という状態で相談を受ける事は多いです

③「しかも未婚の実子」の問題点

結婚した以上は、もはや子供とは言えません。年齢は若くても大人です。よって連れ「子」として呼ぶのは無理になります。

また「養子にしたから連れ子として呼びたい」という相談はかなりの件数があります。

どうやら中国語で「養子でも構わない」と指南するWEBサイトがあるようなのですがそれは間違いです

告示定住6号は「実の子(お腹を痛めて生んだ子)」でなければいけません。

※連れ子の定住ビザ申請は、不許可相談がとても多く、依頼を受けた時点で「手遅れ」という場面が多いのです。くれぐれも、急いで当事務所にご相談ください

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