「医療事務」で不許可大量発生
2017-4-3
医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません!
毎年留学から就労資格への変更シーズンには、多数の不許可相談を受けます。
毎年、「その年だけに特徴がある不許可ケース」という物が生じます
本年「2017年新学期」の変更不許可例で、きわめて多いのが「医療事務の資格があるので医療系の病院に勤務したところ、不許可になった!」という相談です
相談例:東京のW医療事務専門学校を卒業するので、インターンに行っていた病院に4月から務める為に留学資格から就労資格へ変更申請をした(12月申請)のですが、不許可の通知がきました(4月)。どうすればいいですか?
回答:「医療事務」の国家資格を持っていることは「就労ビザ取得」の条件ではありません。
医療事務の仕事では、就労ビザは、現時点で取得することは難しいです!
もし、「医療事務の資格を取ればビザがもらえる」と学校に言われていたのでしたら、学校に相談しましょう。
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