(結婚配偶者ビザ)結婚ビザを申請する、典型的な2つのパターンを教えて下さい

配偶者ビザの申請の方法

相談例:妻の母国で結婚式を挙げ、妻を日本で住ませる為に現地日本大使館に行ったところ「観光ビザで日本に行く手続きはしてあげます。ですが、奥さんが長く日本で暮らす為の手続きは『ここではできません!』」と言われたのです。しかたなく私は妻を置いて1人で帰国してきてしまいました・・・

回答:外国人の奥さんを日本で住まわせる(中長期滞在・在留という)手続きは、大使館でするのではありません。日本にある「入国管理局」に行って、手続きをするのです。

以下、日本人配偶者=夫・外国人配偶者=妻、を例として説明します。

夫が日本に在留する外国人・妻が母国に住む外国人、という場合も申請のパターン自体は同じです

 

配偶者ビザ申請パターンその1:日本の入国管理局にて「在留資格認定証明書交付申請」を行い、外国人配偶者を呼び寄せる

①まず入籍の手続きをします。外国で先に手続きを終えた場合には日本人夫だけ先に帰国し、市役所区役所にて婚姻届を提出します。外国の手続・日本の手続のどちらが先でも構いませんが、入籍の手続をしやすい順で入籍の手続をします。外国人妻は、まだ上陸できないので外国でビザの手続きを待ちます。

②婚姻届を提出し、戸籍が完成したら、日本人夫が入管にて手続きをします。申請書3枚・質問書8枚・身元保証書他・・多数の書類があり、「はい!入管に来ました。その場で書いて帰ります」というようなやり方では、不許可になるのは必至です。

事前に用意したり、行政書士に相談したりして、万全の準備を整えて申請をしてください。
③日本人夫が、入国管理局から無事に「在留資格認定証明書」を貰えたら、それを外国人妻の方へ送ります。外国人妻が在外日本大使館へそれを持っていくと、査証を発給してくれます。

④外国人妻がいよいよ来日します

 

配偶者ビザ申請パターンその2:短期滞在にて来日中に、短期滞在資格を「日本人配偶者等の資格へ在留資格変更申請」をする

※ただし、最近この方法でやったところ不許可になったという相談が目立つような感覚があります。私たちの事務所ではやむを得ない場合以外は「勧めない」方法です。

査証免除国(例:アメリカ・韓国)の場合には、90日間だけノービザで来日できますので、外国人妻が海外で待つことなく、夫と一緒に日本にやってくる場合もあります

①まず入籍の手続きをします。外国で先に手続きを終えた場合には日本人夫と外国人妻は一緒に帰国してきます。市役所区役所にて婚姻届を提出します。外国の手続・日本の手続のどちらが先でも構いませんが、入籍の手続を、し易い手順で、入籍の手続をします。

②婚姻届を提出し、戸籍が完成したら、外国人妻は現在のノービザで来日した際にもらった資格(短期滞在)を、「日本人配偶者等」という資格に「在留資格変更許可申請」をします。夫婦で一緒に「入国管理局」に行くでしょう。この申請は「はい本日入管に参りました。今この場で、書きますので、申請して帰ります」というようなやり方では、不許可になるのは必至です。

事前に用意したり、行政書士に相談したりして、万全の準備を整えて申請をしてください。

③入国管理局から無事に許可がもらえたら、ハガキで知らせてきますので、外国人妻は入管にいって「在留カード」を貰ってきます。

④晴れて外国人妻は日本に中長期滞在(暮らすこと)ができるようになります。

 

※少し前の法令改正により「短期滞在から日本人配偶者資格へ変更申請する」場合には、特別な事情がなければ許さない!という風に改正されてしまいました。つまり「難しくなった」と言っていいでしょう。どうも改正してから数年が経ち、現実に不許可になる人たちが増えてきたという感想を持っています。

なるべく「その1:認定申請」の方法で手続きをするべきです(と、入管でも指導しています)。

 

入管法(在留資格の変更)

第二十条
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

 

 

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