(告示特定活動)明示(告示)されている特定活動のビザってどんな種類がありますか?

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告示特定活動

告示特定活動は、日本国政府の社会経済外交政策の都合により、入管法に定める資格以外の物を、「法務大臣告示」としてまとめている、就労ビザ(活動資格)の仲間です

経済政策・外交政策、そして政治判断的にて、既定されているものが殆どです。

「EPA看護師・介護士」などは、「よおし!うちの介護施設で介護福祉士の外国人を沢山雇おう!」と思っても、残念ながら現段階ではそこまで簡単ではありません。申請自体は「限られた組織だけが利用できる」と考えた方がよいかと考えます。

☆よく相談が入るが難しい例:「うちの子は障害を持っているので、この子の介護をする為に、フィリピン人の友人を看護師として家で雇いたいのですが」

 

入管法が規定する特定活動の条件には「法務大臣が指定する期間」とありますが、法務大臣の指定を取るのは、そもそも難しいです。

 

☆「本気で・費用もしっかり出すので取り組みたい」という事業者様。当事務所にご相談ください。事業所に伺いますので、面談にて相談の上、可能性を検討していきましょう

 

身近な問題として、実際上で問題になるのは「このビザを取る」ケースではなく、「このビザから別のビザに切り替える(変更申請)」の場面が、ご相談としては多いです(相談例:ワーホリで来ている人と結婚することになった、研修生の子をうちで今後も就労資格で働かせたい、等)

 

以下、問い合わせの多いケースには、個別ページを用意しましたので、参照ください。

出入国管理法にて規定される特定活動 ○「特定研究等活動」「特定研究等家族滞在活動」
法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約にもとづいて、高度専門的な研究活動、研究指導をする活動、特定分野に関する教育活動などを行う「特定研究等活動」と同伴するその配偶者・子の日常的な活動を行う「特定研究等家族滞在活動」
○「特定情報処理活動」「特定情報処理家族滞在活動」
法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約にもとづいて、情報処理に係わる業務に従事する活動を行う「特定情報処理活動」と同伴するその配偶者・子の日常的な活動を行う「特定情報処理家族滞在活動」
「特定情報処理活動」を行う特定活動の在留資格は、「技術」の在留資格と同じ上陸許可基準になります
法務大臣が告示で定めている特定活動
「告示特定活動」
○その他の活動で特に法務大臣が定めるものの例
①外交官等の家事使用人    「投資・経営」「法律・会計業務」の家事使用人
③亜東関係協会職員とその家族 ④駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
ワーキングホリデー     ⑥アマチュアスポーツ選手
⑦⑥の配偶者・子       ⑧外国弁護士の国際仲裁代理
⑨インターンシップ      ⑩英国人ボランティア
⑪「入管法規定の特定活動」で在留する者の扶養を受けている父母又は配偶者の父母
⑫サマージョブ        ⑬国際文化交流
経済上の連携に関する日本とインドネシア、フィリピンとの協定
(EPA)に基づく看護師、介護福祉士として業務に従事する活動
外国人患者本人と付添人の在留資格
他、多数
☆亜東関係協会:端的に言えば「台湾」の大使館(正確には、中華民国(台湾)の対日窓口機関で、日本との国交がないことから民間交流関係を維持する為に設けられた機関)
☆駐日パレスチナ総代表部:端的に言えばパレスチナの大使館(正確には、暫定自治区・暫定自治政府となっているパレスチナ自治政府とパレスチナ解放機構の日本の代表事務所)

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