(定住ビザ申請告示外)夫が先日死にました。現在配偶者ビザです。子供はいません。どうすればいいですか?

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難民認定数

とにかく急ぎ事務所に相談ください!今のビザは6か月後に取消の対象になってしまいます

※告示外の定住資格の許可というものがありますので、下記の条件に合っているか確認して、事務所に変更申請の依頼をください

「子供がいない場合」の配偶者ビザから告示外の定住資格変更の条件
1:独立した生計を営むに足る資産や技能を有すること(定職があるという事)
2:最低満3年以上死別の場合は1年以上)の法律婚の状態+夫婦として共同生活(同居)の実態があること

離婚の場合は、離婚に至った経緯の説明が必要で、元配偶者に事情が聴かれる事もありますので、元夫に一言電話を入れておくとよいでしょう。さらに、今までの在留状況も審査の対象となりますので、難しい案件です

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